贈与登記(生前贈与)

贈与による所有権移転登記とは

贈与とは自分の所有する財産を、無償で相手に与えることです。

不動産を贈与する場合、贈与による所有権移転登記をします。


贈与による所有権移転登記の費用

贈与による所有権移転登記には、実費と司法書士報酬がかかります。

まず、実費ですが、不動産の評価額の2%の登録免許税を収める必要があります。

この他、登記事項証明書(登記簿)を取るのに数千円程度の実費がかかります。

司法書士報酬は、4万5千円(+税)が基本報酬となります。

詳しくは専門サイトをご覧ください。

なお、登記簿上の所有者の住所または氏名と、現在の住所または氏名が異なる場合は、所有権登記名義人住所変更登記や所有権登記名義人氏名変更登記が必要になり、その費用がかかります。


贈与による所有権移転登記の必要書類

 書類名
あげる人の書類登記識別情報(または登記済権利証)
印鑑証明書(3か月以内)
実印
免許証等の身分証明書
もらう人の書類住民票
印鑑(認印でもOK)
免許証等の身分証明書
固定資産税評価証明書
(司法書士が取得します)

贈与者(あげる人)の住所や氏名が、登記上の住所や氏名と異なる場合は、つながりが分かる書類(住民票など)が必要になります。


贈与による所有権移転登記の流れ

  • ご予約のうえ、事務所にいらしてください。ご予約は、電話(0493-31-2010)かメールにて承っております。
  • 物件や贈与の内容についてお伺いします。税理士に相談した方が良いと思われるケースでは、税理士を紹介することもできます。
  • 贈与登記に必要な書類をお知らせします。
  • 登記事項証明書や固定資産税評価証明書を取得して、贈与登記の見積をお知らせします。
  • 事務所に、贈与をあげる人と貰う人とでいらしてください。必要書類に署名捺印して頂きます。登記に必要な書類も預かります。
  • 法務局に、贈与登記を申請します。登記が完了するまで、1~2週間程度を見ておいてください。
  • 登記が完了しましたらご連絡します。登記識別情報(昔の権利証の変わりのもの)をお渡しします。
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司法書士柴崎事務所
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