遺言書の検認手続

自筆証書遺言があった場合

相続が発生して、遺言書が出てきた場合は、どうすれば良いでしょうか?

公証人が作成した公正証書遺言の場合は、その遺言書は、そのまま不動産登記や銀行の名義変更に使えます。

しかし、公正証書遺言以外の遺言書、例えば、自分で書く自筆証書遺言(本人が作成した遺言)などでは、家庭裁判所で検認手続をしなければなりません。

なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封することが定められているので、開封しないようにしましょう。

偽造・変造を防止するためです。

うっかり開封してしまっても遺言書が無効になるとはありません。

ただ、法律では、開封してしまうと過料(5万円以下)が科せられることになってますので、注意してください。

遺言書に封印がない場合は、開封して読んでも大丈夫です。


検認を受けないと登記に使えない

検認は、家庭裁判所が遺言書の現況を記録して、偽造・変造を防止する手続です。

また、相続人に対し遺言の存在や内容を知らせる目的もあります。

家庭裁判所で検認を受けると、遺言書に検認済証明書が編綴されます。

検認済証明書がないと、自筆証書遺言は、不動産登記には使えません。


検認の流れ

検認手続は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

検認を申し立てると、相続人や利害関係人に検認期日の通知が行きます。

なお、検認期日に出頭するかどうかは自由です。

検認期日には、遺言書の原本を提出して、検認を受けます。

検認を受けると、検認済証明書が遺言書に編綴されます。

検認に立ち会わなかった相続人などには、検認された旨の通知を裁判所が送ります。


検認申立書作成の費用

当事務所では、遺言書の検認申立書の作成業務をうけたまわっております。

費用は、こちらをご参照ください。


公正証書遺言は検認がいらない

以上のとおり、検認手続をする場合は、少し手間がかかります。

公正証書遺言は、検認手続が不要ですので、これから遺言を作ろうと思っている方は、公正証書遺言を検討してみてはいかがでしょうか。

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