自分で取引履歴の開示請求をする

過払い金が生じているかどうかや、借金がいくらに減りそうかは、貸金業者に取引履歴を開示してもらって計算しないと分かりません。

当職に債務整理を依頼された場合、当職が消費者金融やクレジット会社に取引履歴の開示を請求します。

取引履歴が開示されるまでの期間は、業者によって異なりますが、2週間から3ヶ月ぐらいでしょうか。

なお、過払い金がいくら出るかとか、借金がいくら減るかが分かってから、債務整理を依頼したいというケースもあるかと思います。

例えば次のようなケースです。

  • 不動産担保ローンを組んでしまっており、家を競売にかけられたくないので、借金がかなり残ってしまうなら今まで通り払っていきたい。しかし、一括で返せるぐらいに減額されるのなら、債務整理して減額後の額を一括で払いたい。
  • 個人信用情報に債務整理した旨の情報を載せたくないので、過払い金が発生している状態であれば依頼したい。
  • 任意整理の分割返済に応じそうもない業者であるから、借金がかなり残ってしまう場合は、今までの通り返済していきたい。

まずは、不動産を担保に入れている場合ですが、債務整理に入ると、不動産を競売にかけられるリスクがあります。

この様なときに、司法書士が介入する前に、ご自身で貸金業者に電話をして「取引履歴を出してもらいたい」と言ってもらいます。

貸金業法19条の2に、貸金業者は債務者から取引履歴の開示請求があった場合に応じる義務が定められています。

特に貸金業者に開示の理由を言う義務はないかと思いますが、理由を聞かれたら、「領収書(明細書)をなくしてしまったので、いつ、いくら返したか確認したい」とでも言っておけば良いのではないでしょうか。

取引履歴をご自身で取得してもらったら、当職が利息制限法所定の利率(年15、18、20%)で計算して、債務がいくらに減りそうか、または過払い金がいくら発生しそうかを算出します。

その結果、一括で返済できそうな金額まで減っていれば、当職が債務整理に入ります。

逆に、借金がまだまだ残ってしまい、不動産を競売にかけられるリスクを負いたくない場合は、現状のまま契約通りに返済を続けていくという選択も考えられます。

この場合、当職は債務整理に介入してませんので、契約通りに返済していれば競売をかけられることはないです。

個人信用情報に債務整理した旨を載せたくない場合も、ご自身で取引履歴を取得して頂ければ、当職の方で過払い金が生じているかどうかを計算できます。

借金が残ってしまう場合は、契約通り払い続ければ、当職は介入してませんので、個人信用情報に債務整理した旨は載りません。

そして、契約通り払い続けて、完済したら過払い金を請求するということも考えられます。

最後に、任意整理の分割に応じてこない業者も存在するので、このような業者には取引履歴をご自身で取得してもらって、予め借金が減額される割合を確かめた方が良いかもしれません。

このように、予めご自身で取引履歴を取得して頂いた方が良いケースもあります。

その場合は、当職は債務整理に介入してませんから、業者への月々の返済は、継続していく必要があります。

一般的には、取引履歴の取得は、債務整理を依頼されれば当職が行います。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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