プロミスに対する過払い金請求

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)過払い金請求の状況

過払い金返還 訴訟前

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)は、訴訟前に和解を打診しても反応がない場合が多いです。

<2013.2追記>
元利金の9割程度の和解案を訴訟前にSMBCコンシューマーファイナンスから打診される事案もありました。


過払い金返還 訴訟後

取引の分断等の争点がない場合、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)は、過払い金元金+利息満額から端数をカットしたぐらいの金額での和解に応じることが多いです。

和解してから、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が入金するまでの期間は6ヶ月程度と他社に比べて遅いです。

<2015.1追記>

特に争点がない事案では、過払い金元金と利息の合計から端数をカットした金額ぐらいで和解となります。

2回目の裁判期日前に打診があり、和解になることが多いです。

和解になってから入金されるまでの期間は3ヶ月ぐらいになりました。

前よりは短くなっているようです。


切替案件

クオークローン(タンポート、クラヴィス)からの切替案件では、最高裁判決が出ているにも関わらず、和解に応じてきません。

一審で判決が下ると、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)は控訴してきます。控訴審の判決が出ると、過払い金を返してきます。


クラヴィス(タンポート、クオークローン)の取引履歴の取得の仕方

クラヴィスからの切替案件の場合、クラヴィスで発生している過払い金をSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が引き継いだものとして同社に請求をします。

このとき、現時点(2013年9月現在)では、SMBCコンシューマーファイナンスはクラヴィス時の取引履歴を出してきませんから、クラヴィスに取引履歴を開示してもらう必要があります。

しかし、クラヴィスは平成24年7月に自己破産の申し立てを行っております。

現時点では、クラヴィスの破産管財人に取引履歴の開示を請求すれば、取引履歴が開示されるようです。

破産管財人のホームページに取引履歴の開示申請書がありますので、これをダウンロードし破産管財人宛に送付します。

これを破産管財人宛に送ります。
  ↓
〒530-0005
大阪市北区中之島2丁目2番2号 大阪中之島ビル8階
小松法律特許事務所内
破産者株式会社クラヴィス 破産管財人室コールセンター

SMBCコンシューマーファイナンスに切替書類の開示を依頼する

クラヴィスからの切替案件の場合、クラヴィスで発生している過払い金をSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が引き継いだと裁判上で主張するために、切替に関する書類を集めます。

次のような書面をSMBCコンシューマーファイナンスに送付すると、切替関係の書類を開示してくれます。

上記依頼者が、クラヴィスから貴社へ契約を切り替えた件に関して、以下の事項について、開示または回答をお願いします。
1.上記依頼者と貴社との交渉の経過を開示してください。
2.「残高確認書兼振込代行申込書」の写しの開示をお願いします。
3. 上記以外に契約切替に関する書類がございましたら、開示をお願いします。


(注)現時点での状況ですので、今後、同じ対応がされるとは限りません。

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