エポスカード(丸井)に対する過払い金請求
エポスカード 過払い金請求の状況
過払い金返還 訴訟前
エポスカードは、平成17年に丸井から事業を譲受する形で、丸井のカード取引を引き継ぎました。
丸井とカードの契約をしていたのに、いつの間にかエポスカードに変わっていたという方も多いかと思います。
エポスカードは、平成9年頃より前の取引履歴を破棄したと言って、取引履歴の開示を行いません。
しかし、これ以降に、取引を始めた方については、比較的に、過払い金の返還には協力的な会社です。
利息も含め、過払い金請求額の満額に近い額で和解が成立することが多いです。
和解から入金までは3ヶ月から4ヶ月と言った期間でしょうか。
平成9年頃から前の取引履歴を開示しない場合で、消費者が明細書(領収書)や引落に使っていた通帳をもっていないときは、未開示部分の過払い金を一切認めようとしません。
なお、明細書(領収書)や引落に使っていた通帳をもっている場合は、それらの記載から推定される過払い金額の返還に応じてくることもあります。
<2013.4.16追記>
最近、エポスカードは訴訟前に過払い金元金、もしくは、そこから少し減額した額で和解提示してくる傾向があります。
しかし、「過払い金元金に利息を加えた額でないと和解できない」というと、満額を5ヶ月後ぐらいに払う内容で和解に応じてきます。
過払い金返還 訴訟後
取引履歴が全部開示されている案件では、特に問題もなく和解に応じてきます。
平成9年頃から前の取引履歴が未開示の部分については、証拠書類がないと、未開示部分の取引を認めようとはしません。
(注)現時点での状況ですので、今後、同じ対応がされるとは限りません。