自己破産したら自動車はどうなる?
破産するときは自動車を手放すことになりますか?
自己破産しなければならないとき、自動車はどうなるでしょうか?
まず、確認してほしいので、自動車ローンが残っているのかどうかです。
自動車ローンが残っている場合、ローン会社に自己破産をする予定だと告げれば、ローン会社は自動車を引き揚げる可能性が高いです。
ローン会社は、自動車を引き揚げた上で、売却し、自動車ローンの残債に充てます。
自動車ローンが残っている場合は、ほとんど値がつかないような自動車以外の場合は、自動車を残すのは難しいと思われます。
自動車ローンが残っていない場合はどうでしょうか。
自動車の査定を中古自動車屋で取ってみましょう(査定書を出してくれない場合が多いので、査定額、査定してもらった日付、中古自動車屋の会社名、住所、電話番号などをメモに残しておきましょう)。
査定額が20万円以下であり、他の財産(預貯金、現金、保険の解約返戻金など)を合わせても20万円以下である場合、破産をしても裁判所は「自動車を売却して債権者に配当しなさい」という可能性は低いと思われます。
自動車を含めて、財産の総額が20万円を超えた場合はどうなるでしょうか。
20万円を超えると、財産を処分する役割を担う破産管財人が付く可能性が高まります。
破産管財人が付くと、最低でも20万円ぐらい管財人の費用を収める必要があります。
ただ、破産管財人は付きますが、自由財産拡張申立てをすれば、99万円相当額まで手元に残せる財産を増やせる可能性があります(破産管財人や自由財産拡張申立の制度の運用は各裁判所で異なるようですので、ご注意ください)。
「自動車については、通勤などに使うので残したい」旨を申立て、認められれば自動車を手放さなくて済みます。
中古自動車屋の査定額が99万円以下であれば、破産することになっても自動車を処分しなくて済むかもしれません。