大阪市西成区の天徳企画の請求
天徳企画から請求を受けた
大阪市西成区の天徳企画というところが、他の消費者金融から債権譲渡を受けたと言って、請求の手紙を送っているようです。
基本的に、裁判などが行われていなければ、消費者金融の借金は最後に払ってから5年で消滅時効が完成します。
天徳企画は消滅時効期間が経過した借金についても請求書を送っているようです。
送られてくる書面には、「債権譲渡通知書」「資料写」などが入ってます。
「債権譲渡通知書」には、「本通知書到着後、7日以内に当方への御連絡無き場合に於いては、貴殿に対し調査行動を実行致します。」などと記載してあります。
時効になっていれば払う必要もありませんので、連絡する前に司法書士に相談した方が良いでしょう。
少しでも払ってしまうと、時効の援用ができなくなる可能性が高くなりますので、払う前に専門家に相談するべきではないでしょうか。
なお、天徳企画は他社から債権譲渡を受けたと主張してますが、そもそも債権譲渡を正当な手続で受けたのかどうかも不明な場合が多いです。
債権譲渡の対抗要件
ある会社(譲渡会社)が天徳企画に債権譲渡をしたとして、それを債務者(消費者)に対抗するには、債権譲渡通知を譲渡会社が債務者(消費者)に送る必要があります。
もしくは、債権譲渡登記がなされている場合は、その登記事項証明書を交付して、譲渡会社か天徳企画が通知を出すと言う場合もあります。
これらの通知がない場合は、債権譲渡が有効に行われたものであるかは、疑問があります。架空請求の可能性も考える必要があるでしょう。
前述の「資料写」という書類の中に「債権譲渡通知書並びに承諾書」という書類が入ってまして、「譲渡人」の表示として「○○信販株式会社」と記載して印鑑も押してあるのですが…
その書類の作成日付が平成26年なのですが、平成26年には「○○信販株式会社」は既に違う名前に変わっているんですよね…
勝手に文書を偽造してるのではないかとも思われるのですが…
消滅時効
仮に、債権譲渡が有効になされていたとしても、消滅時効が完成している可能性もあります。
裁判等を起こされていなければ、最後に支払ったときから5年経っていれば、消滅時効が完成していると思われます。
消滅時効が完成しているのであれば、内容証明郵便等にて、「消滅時効を援用する」旨の通知を請求している会社に送付します。
なお、消滅時効を援用する前に少しでも払ってしまうと、時効が中断してしまい、消滅時効が認められなくなる可能性が高いので、ご注意ください。
自宅に訪ねてくるようなことがありましたら、一円も払わずに追い返しましょう。
後述しますが、天徳企画は債権回収会社の免許をもっていないどころか、貸金業の登録もしていません。
しつこいようでしたら、「弁護士法違反なので、警察を呼びます」と言ってはいかがでしょうか。
サービサー法違反
債権回収は弁護士にのみ認められた法律事務です。この特例として、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」にて、法務大臣の許可を受けた株式会社のみ債権回収業務を行うことができます。
法務大臣の許可を受けずに債権回収を業として行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方の刑罰を科されることになります。
許可を受けた会社を債権回収会社(サービサー)と言いますが、これらの会社は会社名に「債権回収」と言う文言が入っています。
天徳企画は、「債権回収」と会社名に入っておりません。
それどころか、株式会社ですらありません。
天徳企画からの書類には「天徳企画」の前後に「株式会社」という文言は一切入ってません。
また、本日現在(平成28年4月)、全国で「天徳企画」という会社名を登記情報提供サービスで検索しても、該当する会社は出てきません。
この様な天徳企画が、消滅時効期間が経過しているような事件性のある債権の譲渡を受けて回収を行っていいものか甚だ疑問です。
最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定では、法務大臣の許可を得ていないにもかかわらず、貸金業者から大量の債権を買い取り、債権回収を業と行っていた業者が有罪とされました。
天徳企画の他の情報
天徳企画の住所って「大阪府大阪市西成区萩之茶屋3丁目8−26」と書類に書いてあります。
Googleマップで調べると、この奥の薄いピンクのアパートの所なんじゃないかと思うんです。
ただ、内容証明郵便を上記の住所に送っても、郵便が転送されてしまうんです。
転送先は、「京都中央郵便局」という京都駅の近くの郵便局でした。
支払う前に司法書士に相談を
以上のとおり、天徳企画から請求を受けているが、債権譲渡の有効性が怪しかったり、消滅時効が完成している場合は注意が必要です。
少しでも、支払ってしまうと消滅時効の援用ができない可能性が高くなってしまうので、まずは司法書士にご相談ください。
なお、埼玉県外の方からもお問い合わせを頂いておりますが、当事務所では事務所にいらして頂いて面談を行わないと受任ができません。
埼玉県外の方は、地元の司法書士会、弁護士会、法テラスなどでお近くの専門家(司法書士、弁護士)を紹介してもらってください。
当事務所ではメール、電話のみでの相談は受けたまわっておりません(面談相談での対応となります)。
当事務所に対応を依頼された場合の手続
消滅時効が完成している場合は、内容証明郵便にて時効援用通知を天徳企画に送ります。
報酬は3万円(税別)と内容証明郵便代(1600円程度)です。
時効が完成している案件では、上記内容証明郵便を送ると、天徳企画は「債権放棄書」という書面とともに借用書を返却してくるようです。
面談相談をご希望の場合は、お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約下さい。
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