東日本信販に対する過払い金請求

東日本信販 過払い金請求の状況

過払い金返還 訴訟前

東日本信販は取引履歴を開示する際に、支払期日に一日でも遅れていると、それ以降は、新たな貸付があるまで遅延損害金利率で計算したものを送付してきます。

そして、顧客側が利息制限法所定利率で計算した結果、過払い金が発生しているとして請求をすると、東日本信販は「うちの計算では債務が残っている」と主張してきます。

しかし、一般的に、東日本信販への返済は銀行振込によって行われているようであり、東日本信販は振り込まれても領収書の類を顧客に交付していないようです。

これでは、実際の取引のときに、支払期日に数日遅れて払った後の利率を、利息として計算していたのか、遅延損害金として計算していたのか分かりません。

また、顧客も遅延損害金として払っているという認識は全くありません。

実際の取引のときに、遅れを解消した後の利率を利息として計算していながら、過払い請求を受けたら遅延損害金としての計算に切り替えられる訳がないと思われます。

東日本信販の担当従業員に、「実際の取引で利息として受領したのか、遅延損害金として受領したのか、どちらなのか?」と聞いても、「利息と遅延損害金は年29.2%で同じ利率です」というような答えしか返ってきませんでした。

そこで、東日本信販の担当従業員に次のことを要請しました。

  • 実際の取引時に、利息ではなく、遅延損害金として受け取ったことを証明できる書類(領収書の控えなど)を開示してほしい。
  • 遅延損害金が発生する条件が分からないので、今までに締結した全ての契約書を開示してほしい。
  • 交渉経過の記録を開示してほしい。

この様な要求をしてから2週間後ぐらいに、東日本信販の担当従業員から、全て利息として計算した金額を基に和解交渉をしたいという申し出がありました。

東日本信販の提示額は、過払い金の6割程度でした。

なお、要求した上記の書類は、全く開示されませんでした。

(注)現時点での状況ですので、今後、同じ対応がされるとは限りません。

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