KCカードからの請求

基本的に消費者金融の借金は、最後に支払ったときから、訴訟などを起こされることなく5年を経過していれば、消滅時効が完済している可能性が高いです。

しかし、KCカードは時効期間が経過している借金についても、顧客に請求しているようです。

この請求のときに5000円ぐらいの少額の返済を要求してきます。

しかし、KCカードの請求に応じて、少しでも支払ってしまうと、消滅時効が中断してしまいます。

5年以上払っていない借金についてKCカードから請求があった場合は、支払をする前に、ご相談ください。

なお、時効期間が経過している借金の請求をアペンタクルが行って、5000円の支払いを顧客がしてしまった事案について、時効の援用を認める判決(平成24年12月3日宇都宮簡裁判決)も出ています。

したがって、裁判で時効援用の可否について争う価値もあるかもしれませんが、全ての裁判官が同様の判断をくだすとは言えない状況であると思われます。

サブコンテンツ

問い合わせ

東松山市元宿二丁目26番地18 2階
司法書士柴崎事務所
電話 0493-31-2010

過払い金相談受付
司法書士柴崎事務所地図

業務対応地域
東松山 坂戸 川越 行田 深谷 熊谷 秩父など 埼玉全域

このページの先頭へ