成年被後見人等の不動産の売買

不動産の売買と家裁の同意・後見監督人の同意

成年被後見人の不動産を売却する場合は、不動産が自宅用であるのか、後見監督人がいるのか否かによって、手続が変わってきます。

  1. 自宅不動産の売却の場合

    成年後見人が成年被後見人の自宅不動産を売却する場合には、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可の審判」を受ける必要があります。

    居住用不動産とは、成年被後見人が現在住んでいる不動産、過去に住んでいた不動産、または、将来、居住用として利用する予定の不動産です。

    不動産を売却する場合は、念のため、居住用に該当するかどうか、事前に家庭裁判所に相談した方が良いかもしれません。

    「居住用不動産処分許可の審判」を受けない居住用不動産の売買は、効力がありませんので注意してください。

    裁判所が居住用不動産の売却を許可するには、成年被後見人に必要であることが条件となると思われます。必要性とは、入院費や施設入所費用が不足している、または、不足する恐れがある等の理由があることです。

    その他、売却による成年被後見人への影響や、成年被後見人の意向なども判断の材料になるかと思われます。

    後見監督人がついている場合は、売却許可申立の際に、後見監督人の同意が必要となります。

  2. 自宅以外の不動産の場合

    1. 後見監督人がついている場合

      後見監督人の同意が必要となります。

      売買契約締結前に同意を得るのが一般的であると思われます。

      また、売買による所有権移転登記を申請する際に、後見監督人の同意書(実印押印)と印鑑証明書が必要となります。

    2. 後見監督人がついていない場合

      家庭裁判所の許可や後見監督人の同意は不要です。

      成年被後見人が成年被後見人の法定代理人として、不動産の売却手続を行えます(法律上は不要ですが、売買契約書の案を事前に裁判所に提出して、一応、相談しておいた方が無難です)。

      不動産を売却した後は、契約書や、経費の領収書、その他の関係書類を保管しておいてください。


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